こんにちは ねこの静六です。
今日は1月18日の介護報酬改定2021年の薬剤師に関する部分について書きます。
参考資料:資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項(厚生労働省)
居宅療養管理指導に関しては調剤薬局の報酬は同一建物10人以上で単位減あり
2021年の薬剤師による居宅療養管理指導の介護報酬改定は以下の様になっています。
病院または診療所の薬剤師の場合
- 単一建物居住者が1人 560単位 ⇒ 565単位
- 単一建物居住者が2~9人 415単位 ⇒ 416単位
- 単一建物居住者が10人以上 379単位 ⇒ 379単位
調剤薬局の薬剤師の場合
- 単一建物居住者が1人 509単位 ⇒ 517単位
- 単一建物居住者が2~9人 377単位 ⇒ 378単位
- 単一建物居住者が10人以上 345単位 ⇒ 341単位
さらに、多職種連携の推進の観点より以下の様な通知改正と省令改正があります。
通知改正
<医師・歯科医師>
居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、利用者の多様なニーズについて地域における多様な社会資源につながるよう留意し、必要に応じて指導、助言等を行う。
<薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士>
居宅療養管理指導の提供に当たり、(上記の)医師・歯科医師の指導、助言等につながる情報の把握に努め、必要な情報を医師又は歯科医師に提供する。
省令改正
<薬剤師>
療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価
薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟に設定する。
居宅療養管理指導(薬局の薬剤師)情報通信機器を用いた場合 45単位/回(新設)(月1回まで)
算定要件は以下の様になっています。
対象利用者
在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者
主な算定要件
薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと
通院困難の取り扱いの明確化
居宅療養管理指導は、定期的に訪問して管理・指導を行った場合の評価であり、継続的な管理・指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できないこと。
改定自体は予想通りな感じ
情報通信機器等の新設部分の重要事項説明書の作り直しは必要ですがそれ位でしょうか?
明確化された通院困難に該当しない利用者と契約してしまってたケースがある場合は厄介な事態になりそうですね。常識的な判断で通院困難と判断し契約をしていればまず大丈夫なはずですが。
情報通信機器での居宅療養管理指導の単位は患者宅に行かなくていいという浅慮な判断で低い単位になっている気がしてなりません。薬剤師の人件費的に1件あたり少なくとも15分以内に医師の報告までの処理を行わないと利益は出そうに無いと思いませんか?
今日もありがとうございました。
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